2020-03-05 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
その方は結婚式をメーンにしているわけではないですけれども、結婚式場にメーンにお花を入れているところはもうだめなんじゃないか、そういった声も、可能性もあるよということは、その方は心配されていました。 そして、最終的には、生産者もこのままでは厳しいですし、お花屋さんも、最終的には売上げが立たないとだめですから、時間をずれての共倒れといった可能性を危惧をされておられました。
その方は結婚式をメーンにしているわけではないですけれども、結婚式場にメーンにお花を入れているところはもうだめなんじゃないか、そういった声も、可能性もあるよということは、その方は心配されていました。 そして、最終的には、生産者もこのままでは厳しいですし、お花屋さんも、最終的には売上げが立たないとだめですから、時間をずれての共倒れといった可能性を危惧をされておられました。
近年、結婚式場など、キャンセル料をめぐるトラブルが多発しています。これは、新郎新婦が慣れていない、契約期間が長い、そして見積りが不透明など、様々な理由があります。ところが、業界のガイドラインを見ますと、三か月前にキャンセルしても二〇%程度取られるのが普通のようです。結婚式は一生に一度か、あるいは数少ない晴れ舞台、キャンセル料もおのずと高額になります。
結婚式場などのキャンセル料をめぐるトラブルが多発する中、本法第九条第一号において、契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、違約金を求めることはできないことになっています。 しかし、キャンセル料が平均的な損害の額の範囲かどうかを消費者が立証することは、立証に必要な資料が事業者側にあることなどから、非常に困難です。
一番多いのは、キャンセル料問題でいうと、結婚式場、これは本当に多いというんです。翌日キャンセルしても多額のキャンセル料を取られるというケースがあるんですね。 この国民生活センターの資料では、日本ブライダル文化振興協会に、申込金の有無や解約料、契約の成立時期など契約に際してのトラブルを防止するための必要な情報提供を行うなど、業界への周知徹底を求めているんです。
事例を御紹介しておりましたけれども、その中のスライド五で、結婚式場の事例がございます。 結婚式場の説明に行き、当日契約をしたら割引になると言われて契約をした。だが、二軒目の式場の方がよかったので、翌日キャンセルを伝えると、予約金三十万円を払うように言われた。約款では、契約成立後のキャンセル料は予約金三十万円となっていた。
今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービスの解約料条項の一部無効でありますとか、中古車販売契約の解約金条項の無効、そして、結婚式場の利用契約の解約料条項の一部無効ということで、原理原則からいきますと、その規定によって得をするといいましょうかの者の方に立証責任があるというのがユニバーサルな法律の考え方だと承知をしております。
昨今、航空券や結婚式場等の高いキャンセル料が問題となっております。キャンセル料としての損害額が高過ぎるということを消費者が証明するのは、大変に困難なことでございます。 そこで、推定規定を設けることで、消費者による損害額の立証ができることとなっていました。前回の法改正のときにも、附帯決議に、平均的な損害額の立証責任がありまして、「三年以内に必要な措置を講ずること。」と含まれておりました。
これは、苦情の多い、結婚式場の非常に高い解約金条項があるわけですが、それの差止めをしております。 ところが、この訴訟をしますと、損害を主張するだけで裏づけ資料を出さず、苦情が多いにもかかわらず、そのために敗訴してしまう、その立証ができないということで敗訴してしまうケースがあります。 本来、当該事業者に生ずべき平均的損害を消費者に立証させるのは、不可能を強いるものであります。
ただ、それがなかなか難しいということであれば推定規定ということがありますが、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、同種で類似の消費者契約というような形で今推移していますが、私は、同種の消費者契約でいくべきだというふうに先ほども申し上げた例としては、非常に苦情の多いのが結婚式場のキャンセル料でありますけれども、そうしたら、そういう結婚式場のキャンセル料を幾つか持っていって、他の業者のキャンセル料
私の地元でも、結婚式場といってつくって、みんなで結婚式場が来るんだったらいいよと判こをついたら、いつの間にか、結婚式場は十年ぐらいしたら葬式場になっちゃったというのがあるんですけれども、そういうようなことに対する歯どめというのはあるんでしょうか。
文化財を毀損せずに活用するユニークベニューの例として、重要文化財を結婚式場として利用したり、あるいは史跡においてオペラを上演したりする取り組みのほか、世界遺産姫路城におけるプロジェクションマッピングや、史跡、天然記念物である屋島における城門遺構CG復元作成作業等が行われているところであります。
マナーハウス・エリザベートというのは結婚式場だと思われます。私、確認しました。 そこで、今、三十分の後援会の総会をやったとおっしゃいました。そこの会場費が、一番大きいところでも、二時間、基本料で、いいですか、十二万九千六百円なんです。先ほど飲物も出されたとおっしゃいますけれども、いかにも四十五万と開きがあると思いませんか。
私たちが全国で行った調査によりますと、例えば、シフトの連絡が直前、予定があるのにシフトを急に入れられる、これはファストフード店でありますけれども、あるいは、テスト期間なのに、頑張ってシフトに入ってくれと言われる、結婚式場の事例でありますが、こういう無理なシフトを組まれるという事例です。 あるいは、やめたいが、いろいろ言われてやめさせてもらえない、居酒屋。
場所柄をわきまえられたらいかがですか、ここは結婚式場ですよ、結婚式場で陳情の話なんかをしていたら、あなた、座が白けるでしょうがと言ってもやめずに、来賓の挨拶の中で言われましたので、少々、普通じゃないなと思いましたけれども、反応せざるを得ませんから、反応はいたしました。 少なくともそういった形で、いろいろな形で、いろいろな陳情というのはなされておった上で判断をされたんだと存じます。
それ以外には、これは昭和四十年の、静岡県の総務部長あての自治省固定資産税課長の回答でございますが、例えば、社務所として登記されていても、その使用の実態が、結婚式場等の全くの貸しホールとして、専ら宗教の用以外の用に供しているものと明らかに認められる場合は課税して差し支えないというふうに、幾つか例示がございます。
さらに、結婚式場の解約金条項問題にも取り組んでおります。結婚式場を解約した場合の解約金条項のトラブルが非常に多数発生しています。 挙式の一年以上前に解約しても十万円程度の解約料を取られる場合がございます。また、三か月前程度の解約では基本料金の七〇%、百万円で契約していたら七十万円を、挙式を施行していないのに取られるというようなトラブルがございます。
○井上哲士君 配慮とは言えないような実態が起きているというのが、今の結婚式場の空爆であり、警察署まで空爆をされたということがあるわけですね。私は、それがむしろ事態の解決に逆行しているということを繰り返し求めてまいりました。
これは誤爆などというものじゃないですよ、結婚式場を攻撃するなんということ。 私たちは、ニューヨークのテロの問題が起きたときから、テロをなくするためには、国際社会が協力、団結し、そして警察力を使って犯人を逮捕し法の裁きにかける、厳重な処罰をする、そういう方向を国際社会に提案してまいりました。
そのほか、オリックスは、隣の廃業したプラザイン・くろかみという栃木県教職員共済組合の所有していた結婚式場兼ホテルですけれども、これも実は買収していたことを知っていましたか。
具体的な被害救済あるいは約款の改正等の活動といたしましては、アパート、マンションの賃貸借契約やあるいはNOVAなどの外国語学校あるいは結婚式場、携帯電話などの様々な継続的なサービス契約の中には不当条項が非常に多くあるわけでありますが、その不当条項の改善の申入れをしてまいりました。
あるいはまた、結婚式場に行きますと、できちゃった結婚という、今、四分の一ぐらいのペアがあるんだそうですけれども、その結婚式場にはもうマタニティードレスが全部どこでもやっぱり用意されている。
また、不当な契約条項の使用といたしましては、例えば、結婚式場の予約時に、予約をキャンセルする場合、挙式日の何日前かを問わず支払済みの予約金は返還しないという条項を含んだ契約を締結するというようなものでありますとか、スポーツクラブの入会時におきまして、いかなる理由があっても当社は一切損害賠償責任を負いませんというような条項を含んだ契約を締結するというようなものでありますとか、さらにはマンションの賃貸借契約